極めて専門的、事務的な内容なので、興味のある方のみご覧下さい。国際出願の予備審査請求と34条補正の手続についてまとめてみました。
国際予備審査請求、予備審査請求の早期審査、34条補正について
1.国際予備審査請求、34条補正、予備審査請求の早期審査、答弁書の提出は、すべて書面で行う。(電子出願ソフトではできない)
2.34条補正で請求の範囲を補正する場合は、以下の点に注意する。
(1)請求の範囲の全文で行う。
(2)補正を行った項には、項番と本文との間に、(補正後)、(削除)、(追加)の表示を行い、下線を引くことはしない。
3.用紙の一番上の中央には、ページ番号を記載し、ページ番号が増えた場合は、21/1、21/2のように「スラッシュ+増えたページ数」を記載する。
4.予備審査請求書の作成は、特許庁からダウンロードできる内容書き込み可能なPDFのフォーマットを使用する。
5.予備審査請求において早期審査を請求したい場合は、以下の方法がある。
(1)予備審査請求時に早期審査を請求する場合
国際予備審査請求書の「第IV欄 国際予備審査に対する基本事項」の「4.□出願人が国際予備審査を規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了よりも早く開始することを明示的に希望する。」のチェックボックスにレ印を付けて提出する。
(2)予備審査請求後に早期審査の請求をする場合
「国際予備審査開始請求書」を提出する。
6.国際予備審査請求を行う場合、手数料は以下のように支払う。
(1)予備審査手数料 26,000円
支払い方法:特許印紙、または、電子現金納付
(2)取扱手数料(2014/4/1以降) 23,300円
支払い方法:振り込み
取扱手数料の振込先
東京三菱UFJ銀行 虎ノ門支店
東京都港区虎ノ門一丁目4番2号
電話番号(03)-3580-6411
口座の名義: WIPO-PCT, Geneva
口座の種類: 非居住者円普通預金
口座番号: 2074896 |
7.国際予備審査請求書の付属書類
(1)手数料計算用紙
(2)特許印紙を貼付した書面
(3)「振込用紙」を貼付した書面